清国の行政法規への組み込みとは? わかりやすく解説

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清国の行政法規への組み込み

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/05 14:24 UTC 版)

金瓶掣籤」の記事における「清国の行政法規への組み込み」の解説

戦争戦後処置として、清朝派遣軍司令官フカンガ (Fukannga, 福康安)は、相次いで貿易に関する処置チベット軍の軍政改革貨幣鋳造に関する方策金瓶による化身ラマ認定プロセスへの関与善後章程六条善後規定十八条などを上奏し、順次乾隆帝裁可をうけた(臣下の上奏文皇帝裁可コメントをつけた段階法律として発効原本写し北京現地保存される。→この段階で本来の「章程」)。 フカンガはじめとする清朝文武官吏は、裁可をうけた項目を二十九条整理してチベット訳し、チベット政府側に伝達した中華人民共和国学者たちは、この伝達文書には『中国語または満洲語書かれあらため皇帝裁可をうけた「原本」』があるはずと考えいまのところ未発見の「原本」とこの伝達文書をあわせて欽定蔵内善後章程二十九章」(zh)と呼称している。 チベット側への伝達文書には、金瓶と籤による化身ラマ認定に関する記述第一条記載されている。 チベットに関する清朝法令は、モンゴル新疆ロシアに関する規定あわせて整理され理藩院則例として集大成された。

※この「清国の行政法規への組み込み」の解説は、「金瓶掣籤」の解説の一部です。
「清国の行政法規への組み込み」を含む「金瓶掣籤」の記事については、「金瓶掣籤」の概要を参照ください。

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