消防用車両
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/15 01:36 UTC 版)
消防用車両とは「消防用自動車以外の消防の用に供する車両で、消防用務のため、政令で定めるところにより、運転中のもの」をいう(道路交通法41条の2)。緊急用務に運用可能な消防用自動車以外の車両が該当する。具体的には消防用の原動機付自転車、自転車、リヤカー等の軽車両、被牽引車、トロリーバスなどが挙げられる。 一部地域で、消防団が使用する動力消防ポンプを積載したリヤカーに手回しサイレンを搭載したものが存在する。基本的に緊急走行中の取り扱いは緊急自動車と同様であるが、自動車では無いことから、一般車両の避譲方法が異なり、適用除外となる項目が異なる。 可搬消防ポンプと手引き台車を軽トラックの荷台に搭載したところ。手引き台車にも金色の装飾線あり。(菊池市消防団) 消防用車両が消防用務のため運転するときは、サイレン又は鐘を鳴らし、かつ、夜間等には、50メートルの距離から確認できる光度を有する赤色の燈火をつけなければならない。昼間はサイレンや半鐘を鳴らしていれば赤色灯は不要な点、また燈火は赤色の不動灯で良い点で異なる。
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消防用車両
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/19 02:15 UTC 版)
日本の消防庁は消防バイクとしてオートバイを活用している。消防バイクはオフロード車などを用いてポンプ車が入れない狭隘地などへ入り初期消火を担当している。
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