比丘の三十捨堕とは? わかりやすく解説

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比丘の三十捨堕

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/11/04 04:08 UTC 版)

捨堕」の記事における「比丘の三十捨堕」の解説

1.長衣過限 - 所持期限10日過ぎて所持している三衣以外の衣。 2.離三衣 - 三衣離れて夜を過ごすこと。 3.月望衣 - 袈裟にするには足りない布の一ヶ月上の所有。 4.使非親尼浣故衣 - 親類でない比丘尼洗濯させた古い衣。 5.受非親尼衣 - 親類でない比丘尼から受け取った衣。 6.従非親在家乞衣 - 親類でない在家者に乞い求めた衣。 7.過量衣 - 衣紛失・被略奪時における親類でない在家者に乞い求めることが可能な衣の過量部分。 8.不受請前乞衣 - 親類でない在家者が布施申し出る前に乞い求めた衣。 9.勧二家増衣価 - 親類でない別々の在家者が布施のために用意した両者の衣を合わせるように勧めた衣。 10.過限索衣 - 衣預けていた執事人に、許容され三度催促三度沈黙超えた要求行為をして得た衣。 11.雑絹絲作敷具 - 絹が混じった敷具。 12.純黒羊毛作敷具 - 純黒羊毛作った敷具。 13.雑色羊毛作敷具 - 純黒白色褐色羊毛を2:1:1以外の割合混ぜて作った敷具。 14.減六年作敷具 - 古い敷具の使用期間6年を過ぎる前に作られた敷具。 15.不貼坐具 - 壊色濁色)にするために古い坐具の布を切り取って貼り付けていない新し坐具。 16.自担羊毛過限 - 布施された羊毛の内、三由旬以上持ち運んだもの。 17.使非親尼染羊毛 - 親類でない比丘尼洗濯させたり、染めさせたり、くしつけさせた羊毛。 18.受畜金銀 - 受領貯蓄した金銀19.貿易金銀 - 交易利用する金銀。 20.種々販売 - 種々の交易物。 21.畜長鉢過限 - 所持期限10日過ぎて所持している一鉢以外の鉢。 22.乞鉢 - 古い鉢の傷・ひび割れが五ヶ所以上になる前に乞われた鉢。 23.畜七日過限 - 熟酥・生酥・油・蜜・石蜜といった五種の内、所持期限である7日過ぎたもの。 24.預前受用浴衣 - 熱季の最終月の前乞い求めた浴衣。 25.奪衣 - 他の比丘に一旦与えておきながら奪回した衣。 26.自乞縷使織師作衣 - 自分で糸を乞い求め、織師に織らせた衣。 27.勧織師増縷 - 布施させる前に織師に広厚を勧めた衣。 28.急施衣受畜 - 自恣(じし)前10日から受領認められている急施衣で、作衣時を過ぎて所持ているもの。 29.有難蘭若離衣 - 雨安居終了後阿蘭若森林)での盗難防止のために在家者に預けることが認められている一衣で、その期限である六夜を過ぎたもの。 30.廻僧物入己 - 僧伽への布施物自分一人によこすよう勧めて得た物品

※この「比丘の三十捨堕」の解説は、「捨堕」の解説の一部です。
「比丘の三十捨堕」を含む「捨堕」の記事については、「捨堕」の概要を参照ください。

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