武器使用
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/10 07:54 UTC 版)
「自衛隊カンボジア派遣」の記事における「武器使用」の解説
施設大隊は、小型武器として拳銃及び小銃のみ携行した。現地のゲリラ兵よりも軽装備の武装であって自衛が可能か論議はあったが、戦後初の地上部隊の海外派遣ということもあり、国内外の刺激を抑えるためにも軽装備のみとなった。 武器使用については、「自己又は自己と共に現場に所在する他の自衛隊員、国際平和協力隊の隊員の生命又は身体を防衛するためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる」ことが国際平和協力法第24条において認められていた。 もっとも、部隊行動基準(武器使用規定)がともに活動する他国PKO部隊に比して著しく厳格であって、必要な場合にも隊員の武器使用を躊躇させ、また同一場所で活動する他国のPKO要員が襲撃を受けた場合にそれを守ることができないという問題点が浮かび上がった。実際に、日本の文民警察官高田晴行が殺害されるなどの事件も起きた。 そのため、次の自衛隊ルワンダ難民救援派遣に際しては機関銃の携行が認められ、また、数度の海外派遣を経て、1998年(平成10年)には国際平和協力法が改正されて、武器使用が現場の上官の命令によるべきことが、2001年(平成13年)には「自己の管理下に入った者」(自衛隊が保護した難民や同じ場所にある他国のPKO要員などが想定される)の防衛や自衛隊の武器などを防護するための武器使用が認められるに至る。
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