欧州連合における政府間主義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/10/04 03:05 UTC 版)
「政府間主義」の記事における「欧州連合における政府間主義」の解説
欧州委員会、欧州議会とともに欧州連合の機関の中心となる3者の一角である欧州連合理事会では主に政府間主義の原理が採られており、とくに決定権限はそれぞれの加盟国政府にある。共同決定手続や特定多数決方式が用いられる場合を除くと、ほとんどの案件で全会一致による採択が求められ、この場面では各国は事実上の拒否権を有することになる。各国が拒否権を持つことによってそれぞれの国の事情を主張することにしかならず、結果として欧州連合理事会は、ある事案を欧州理事会が全会一致で決定することができるかどうかを決めているに過ぎないということになる。一部の国が採択にあたって棄権した場合でも、決議は全会一致とみなされる。前向きに棄権した加盟国に対しては決議を実行に移すことや、実施によって生じる費用を負担することを強制されるということはないが、棄権国は採択された決議には拘束力があるものとして受け入れ、欧州連合による決議の目的実行を妨害してはならない。 政府間主義の対義語である超国家主義の原理とは、ある国際機関において国家はその組織の目的にかなうために主権を移譲することとされ、欧州連合で言えば欧州委員会に権限を渡すことになる。そのため第1の柱である欧州共同体に関する政策はもっぱら欧州委員会が執行し、欧州委員会では政策分野ごとに担当する委員が職務にあたっている。
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