欧州連合による定義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/22 16:35 UTC 版)
欧州連合は "European Interoperability Framework for pan-European eGovernment Services" (Version 1.0, 2004) において、以下の定義を採用した。 USE OF OPEN STANDARDS pan-European eGovernment services における相互運用性を達成するため、ガイダンスではオープン標準に注目する必要がある。以下は、仕様とその付随文書がオープン標準と見なされるために持たねばならない最小限の特徴である: オープン標準は非営利団体が策定し保守しているものであり、その策定過程は基本的に全ての利害関係者に開かれたものである。 オープン標準は公けにされており、その仕様文書は無料か最低限の課金で入手可能である。そのコピーや配布も無料または最低限の課金で許可されなければならない。 知的財産権、すなわち特許などがそのオープン標準に含まれるとしても、ロイヤリティフリーで利用可能である点に影響しない(後からロイヤリティを徴収できない)。 その標準の再利用には制限が課せられない。
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