欧州連合の基本条約における規定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/17 07:44 UTC 版)
「シェンゲン協定」の記事における「欧州連合の基本条約における規定」の解説
欧州連合の基本条約におけるシェンゲン協定関連規定の法的根拠はアムステルダム条約第2条第15項で欧州共同体設立条約に挿入されている。このとき欧州共同体設立条約に第4部(第61条から第69条)として新たに挿入されたのが「査証、亡命、移民およびそのほかの個人の自由な移動に関する政策」であった。リスボン条約では欧州共同体設立条約が欧州連合の機能に関する条約に改称されるが、あわせてこの部分は第5部「自由、安全および正義の空間」となり、「一般規定」「国境検査、亡命、移民に関する政策」「民事案件における司法協力」「刑事案件における司法協力」「警察協力」の5つの章に分かれている。
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