欧州連合の状況
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/05 15:40 UTC 版)
「著作権の保護期間における相互主義」の記事における「欧州連合の状況」の解説
「著作権法 (欧州連合)」も参照 欧州連合 (EU) では、欧州連合域内における著作権保護期間の調和に関する指令 (93/98/EEC) によって著作権の保護期間を加盟国間で一致させた。この1995年7月1日に発効した拘束力のある指令は、欧州連合全体で著作権の保護期間を著作者の死後70年まで延長させた。指令はその第7条に、EU以外の国の著作物には相互主義を適用するという必須の規則も含んでいる。一方でEU内では相互主義は適用されず、そして—ベルヌ条約や万国著作権条約と同様に—既存の国際協定 (二国間条約など) がこの相互主義条項に優越することがありうる。 ドイツは著作権法 (ドイツ語: Urheberrechtsgesetz) の§120で相互主義の不適用を欧州経済領域の全加盟国に拡大している。米国の著作物に対しても相互主義は適用されない。 2003年10月7日にフランクフルト・アム・マインのヘッセン州高等裁判所 (ドイツ語: Oberlandesgericht) が判決を下した事件で、裁判所は米国でパブリックドメインに置かれた米国の著作物が、ドイツではまだ著作権で保護されるという判決を下した。裁判所は、1892年1月15日に発効し、まだ有効なドイツと米国の二国間条約があるので相互主義は適用できないと判断した。その条約は相互主義条項を含んでおらず、どちらの国の著作物も相手国では相手国の法律によって保護されると定めているだけである。
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