未払賃金請求訴訟とは? わかりやすく解説

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未払賃金請求訴訟

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 02:03 UTC 版)

サービス残業」の記事における「未払賃金請求訴訟」の解説

従業員サービス残業強いている場合には、日々勤務時間逐一メモを取る(特に本人毎日残業時間日記風に記録していた場合十分に有効)、その他証明力のある記録または証拠給料明細可能ならばタイムレコーダーコピーIC乗車カード乗降記録自動車の運転者や労働者場合は、アナログ式タコグラフから記録されチャート紙またはデジタル式タコグラフから記録されデータコピー運行指示書業務日報等)を残しておくことが肝要である。またタイムカード時間管理業務日報などがなくても、まず本人記憶陳述に基づき労働時間コアタイム計算して労働時間主張をし、他の間接的な記録があればそれで補充するという方法でも残業時間立証は十分可能である。 賃金などが支払われなかった場合雇用主商人場合は、本来支払われるべき日の翌日から遅延している期間の利息相当する遅延損害金年利6%も含めて請求ができる(商法第514条、最二小判昭和51年7月9日参照)。雇用主商人ではない場合は、民事法定利年利5%の遅延損害金となる。なお退職した労働者場合は、遅延損害金年利14.6%を請求できる賃金の支払の確保等に関する法律6条1項同法施行令1条)。また裁判上、未払い割増賃金同額付加金支払請求することができる(労働基準法114条)。

※この「未払賃金請求訴訟」の解説は、「サービス残業」の解説の一部です。
「未払賃金請求訴訟」を含む「サービス残業」の記事については、「サービス残業」の概要を参照ください。

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