未払い賃金の支払いを求めた訴訟
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/07 14:47 UTC 版)
「関西医科大学研修医過労死事件」の記事における「未払い賃金の支払いを求めた訴訟」の解説
上記とは別に、遺族は「最低賃金に満たない給料で働かされていたのは不当である」として、同医大に未払い賃金の支払いを求めた訴訟を2000年に大阪地裁に起こした。大学はすでに審査中の逸失利益・慰謝料の裁判と同様に「研修医は労働者ではない」と主張し、研修医の勤務が労務の提供となるのかが焦点となった。1審と2審では原告の訴えを認め大学側に支払いを命じたが、大学は最高裁判所に上告した。2005年6月3日、最高裁第2小法廷での上告審判決は、「研修医は病院のために患者への医療行為に従事することが避けられず、労働者に当たる」として、最低賃金との差額42万1245円を支払うよう命じた大阪高裁判決 を支持、同病院側の上告を裁判官全員一致で棄却し遺族側勝訴が確定した。
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