未払賃金等請求に関する裁判
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/19 05:20 UTC 版)
「ワークスアプリケーションズ」の記事における「未払賃金等請求に関する裁判」の解説
平成26年8月20日、24年12月7日をもって休職期間満了により退職とされた元労働者が、使用者であるワークスアプリケーションズに対し、休職前である24年5月1日から同年10月10日までの時間外労働手当およびこれに対する遅延損害金の支払い、その付加金および遅延損害金の支払い、休職期間満了日までに元労働者は就労が可能となり復職要件を満たしていたのにワークスアプリケーションズから就労を拒絶されたため就労できなかったとして、同日からの賃金およびこれに対する遅延損害金の支払いを求めた。
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