未払賃金等請求に関する裁判とは? わかりやすく解説

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未払賃金等請求に関する裁判

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/19 05:20 UTC 版)

ワークスアプリケーションズ」の記事における「未払賃金等請求に関する裁判」の解説

平成26年8月20日24年12月7日をもって休職期間満了により退職とされた元労働者が、使用者であるワークスアプリケーションズ対し休職前である24年5月1日から同年10月10日までの時間外労働手当およびこれに対す遅延損害金支払い、その付加金および遅延損害金支払い休職期間満了日までに元労働者就労が可能となり復職要件満たしていたのにワークスアプリケーションズから就労拒絶されたため就労できなかったとして、同日からの賃金およびこれに対す遅延損害金支払い求めた

※この「未払賃金等請求に関する裁判」の解説は、「ワークスアプリケーションズ」の解説の一部です。
「未払賃金等請求に関する裁判」を含む「ワークスアプリケーションズ」の記事については、「ワークスアプリケーションズ」の概要を参照ください。

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