景品表示法・電気通信事業法との関係
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/07 06:33 UTC 版)
「予想外割」の記事における「景品表示法・電気通信事業法との関係」の解説
予想外割の新聞やテレビCMなどの広告では、「0円」という文字を大きく印刷し、安さを強調している反面、無料通話・メールの条件がソフトバンク携帯同士の通話等に限定されること、無料通話時間の制限があること、端末の割賦販売利用がゴールドプランの加入条件になっていることなどが小さく表記されていた。この広告をKDDIが公正取引委員会に調査を依頼し、「通話料・メール代0円」等を謳うソフトバンクモバイルの広告に景品表示法第4条「不当な表示の禁止」(有利誤認)に違反する疑いがあるとして調査をした。これらの「0円」の文字を小さく、その他注釈の記載を大きくするなど、広告内容の変更を検討し始めた。 また、ゴールドプランの月額基本使用料9,600円を基準にして「ずっと70%引」と宣伝していたが、当初、ゴールドプランの契約には新スーパーボーナスへの加入が必須であった。その結果、キャンペーン期間後でも初年度から37%引の6,048円となり、実際には存在しない料金である9,600円と比較しているのは景品表示法第4条「不当な表示の禁止」(有利誤認)に違反するのではないか、との指摘もあったとの説もある。この問題は、2006年12月21日よりゴールドプランだけの単体契約もできるように改定し、9,600円との料金が実際に存在するようにしたことで対処した。 基本料70%OFFについて、特定期間の契約者のみを、長期に渡って優遇し続けるのは、電気通信事業法第19条にて禁止されている、「特定の者に対し不当な差別的取扱い」に該当する可能性があるとKDDIが指摘する。一方、これを避けるため、キャンペーン期間が終わる2007年1月16日以降も70%割引を継続すると、景品表示法第4条「不当な表示の禁止」(不当な二重価格表示)に違反してしまう問題がある。 ソフトバンクモバイルは、大創業祭キャンペーンは予定通り2007年1月15日をもって終了と発表した。なお、ゴールドプランの「注意書きの多さ」を改めたという「ホワイトプラン」を2007年1月5日発表、16日より提供開始している。
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