明治天皇の恩賜
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1890年(明治23年)10月、時の天皇・皇后(明治天皇と昭憲皇后)は、近衛諸兵の演習を親閲するために水戸へ行幸啓した折、茨城県師範学校を行在所としたが、同所にて義公(徳川光圀)・烈公(徳川斉昭)らかつての藩主やその家臣などの遺墨・遺品を見学した後、御沙汰書(ごさたしょ)を下賜するとともに、尊王を唱えて国事に尽くした志士として戸田忠太夫・藤田幽谷・藤田東湖・会沢正志斎・安島帯刀らを讃え、それぞれの遺族に祭粢料各200円を下賜した。 御沙汰書《原文》 夙二尊王ノ大義ヲ唱ヘ 力ヲ國事ニ盡シ候段 御追想被為在 今般行幸ニ際シ 思召ヲ以テ 祭粢料トシテ弐百圓下賜候事《書き下し》 夙(つと)に尊王(そんのう)の大義(たいぎ)を唱(とな)え、力(ちから)を國事(こくじ)に盡(つく)し候(そうろう)段(だん)、御追想(おんついそう)あらせられ、今般(こんぱん)行幸(ぎょうこう)に際(さい)し、思(おぼ)し召(め)しを以(もっ)て、祭粢料(さいしりょう)として弐百圓(にひゃくえん)下賜(かし)候(そうろう)事(こと)。《口語訳例》(帝(みかど)は、係る志士らが)早くから尊王の大義を唱え、国事に尽力したことを思い起こされ、このたびの行幸に際し、そのご意向をもって、祭粢料として二百円を下(くだ)し賜(たまわ)ります。
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