旧憲法下とは? わかりやすく解説

旧憲法下

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/10 21:04 UTC 版)

内閣総理大臣臨時代理」の記事における「旧憲法下」の解説

旧憲法下では、内閣総理大臣死亡したり、単独辞任したりして欠けた場合次の内閣組閣されるまでのあいだ、閣内大臣や班列が内閣総理大臣臨時兼ねることを「臨時兼任」、病気負傷などで執務不能になったり、緊急時消息安否不明になったりした場合閣内の他の大臣や班列が内閣総理大臣職務臨時代行することを「臨時代理」と呼んで区別していた。こうした場合には宮中席次内閣総理大臣に次ぐ順位の者が総理大臣代行するのが常であった。この原則に従って五・一五事件で、犬養毅暗殺された際は、臨時兼任発令 され二・二六事件では、岡田啓介は、反乱軍襲撃される襲撃グループ秘書官松尾伝蔵岡田誤認殺害したことで難を逃れたため(反乱軍岡田本人殺害発表。)、臨時代理発令されている。この発令経緯について、岡田首相秘書官であった迫水久常は、岡田生存確認後、このまま放置しておくと臨時兼任発令されるが、その場合には首相脱出して総理大臣としての立場なくなってしまい、事故のため職務とれない場合辞令にする必要があるとして内閣官房総務課長要請し臨時代理発令されたとしている。この方面に知識のある人たちから辞令形式間違っているとの抗議があったが、さすがに総理生存までよみとった人はなかったようだともしている。結果的に生存までよみとった者はなかったが発令段階ではまだ岡田啓介は、首相官邸内に隠れていた段階脱出翌日27日)であり、この違い反乱軍認識すれば危険な状態であった新憲法下ではこの区別なくなり、他の閣僚内閣総理大臣職務代行することを一律に臨時代理」と呼んでいる。

※この「旧憲法下」の解説は、「内閣総理大臣臨時代理」の解説の一部です。
「旧憲法下」を含む「内閣総理大臣臨時代理」の記事については、「内閣総理大臣臨時代理」の概要を参照ください。

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