日本農林規格の「有機農産物」とは? わかりやすく解説

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日本農林規格の「有機農産物」

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/25 17:59 UTC 版)

有機農産物」の記事における「日本農林規格の「有機農産物」」の解説

日本農林規格(JAS)では2000年4月1日から「有機農産物」についての規格設けている。有機農産物には有機JASマーク表示されるかつては有機資材利用して栽培され農産物有機農産物呼ばれることがあったが、1992年農林水産省によって「有機農産物及び特別栽培農産物係る表示ガイドライン」が制定され、「化学的に合成され肥料及び農薬避けることを基本として、播種または植付け2年以上(多年生作物にあっては最初収穫3年前)の間、堆肥等による土づくりを行ったほ場において生産され農産物」と定義された。 1992年ガイドライン法的拘束力を持たなかったため、この定義に当てはまらないものも有機農薬栽培などと表示していたものもあった。 2000年日本農林規格 (JAS) が改正され農産物について有機農産物またはそれに類似した表示をするためには、農林水産省の登録を受けた第三者機関(登録認証機関)の認証による有機JAS格付け審査合格することが必要となった。 これにより、有機農産物、また有機農産物加工して作られ食品の名称(有機○○オーガニック○○)の表示は「日本農林規格等に関する法律JAS法)」の適用を受け、認証先を記した有機JASマーク」の表示が必要となり、違反した場合には罰則を受けることになった農林水産省定める「有機農産物日本農林規格においては3条で「有機農産物」が定義されており、その具体的な内容が4条において詳細に定められている。

※この「日本農林規格の「有機農産物」」の解説は、「有機農産物」の解説の一部です。
「日本農林規格の「有機農産物」」を含む「有機農産物」の記事については、「有機農産物」の概要を参照ください。

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