日本国外における法規制
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/14 04:30 UTC 版)
「2010年中国における日本人死刑執行問題」も参照 多くの国家では、覚醒剤に関しては厳しく規制され、アジアでは販売者の最高刑を死刑と定める国家もある。大麻には寛容な国でも例外ではない。 シンガポールでの不法製造や、マレーシアでの50グラム以上の覚醒剤所持・密輸入で、有罪の法定刑は死刑のみとなる。タイ王国においては譲渡目的での製造・密輸は死刑となり、譲渡・所持でも死刑または無期刑となる。 中華人民共和国では50グラム以上の所持で死刑、大韓民国では営利目的のケースでは最高刑が死刑である。1972年(昭和47年)の日中国交正常化後、中国において死刑を執行された日本人は、全員が覚醒剤犯である。欧米は、それほど厳しくないものの、イギリス、フランスが最高で無期懲役、アメリカ合衆国が州毎に違い、最高で終身刑となる州もある。 一方でメキシコでは、2009年8月に少量のヘロイン・大麻・コカイン・覚醒剤の所持を合法化する法律が施行された。以前は覚醒剤所持が見つかっても、少量なら逮捕の判断は現場の警察官が判断していたため、賄賂と汚職の温床になっていた。
※この「日本国外における法規制」の解説は、「覚醒剤」の解説の一部です。
「日本国外における法規制」を含む「覚醒剤」の記事については、「覚醒剤」の概要を参照ください。
- 日本国外における法規制のページへのリンク