日本国内の場合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/04 02:27 UTC 版)
「トレジャーハンター」の記事における「日本国内の場合」の解説
地下に埋められた財宝を発掘した場合には、民法第241条「埋蔵物の発見」に基づいて、発掘した財宝は遺失物扱いとなり、警察に速やかに届け出なければならない。通常の場合とは違い6か月間、所有者が現れるのを待ち、もし現れなかった場合には、発掘した土地の地主との折半になる。自分の土地の場合は、すべて自分のものとなる。1963年(昭和38年)、東京都中央区新川の日清製油本社ビルの改築工事現場から江戸時代の金貨が大量に発見された事例では、もともと当地に屋敷を構えていた豪商鹿島清兵衛が埋めたことが分かり子孫に返還された。 なお、2019年現在日本国内において道路工事などで偶然小判等が発見された例はあるが、いわゆる『埋蔵金』を発見したトレジャーハンターは存在しない。 海中で発見した場合はまた異なり、「水難救護法」が適用される。こちらの届け出先は警察ではなく、沿岸部の各市町村となる。財宝が剥き出しのままの場合には6か月間、沈没船などの船内にあった場合には1年間、所有者が現れるのを待ち、現れなかった場合にはすべてが発見者のものとなる。また、もし現れた場合でも、所有者は財宝の価値の3分の1に相当する金額を発見者に支払うことになっている。
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