日本の酒税法の定義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/02 14:17 UTC 版)
酒税法では「アルコール含有物を蒸留した酒類」のうち、以下の条件を満たす酒類を焼酎としている。 発芽した穀類を使用していない。(ウイスキーとの区別) 果実(なつめやしの実を除く)を使用していない。(ブランデーとの区別) 白樺の炭などで濾過していない。(ウォッカとの区別) 砂糖、糖蜜などを使用していない(黒糖焼酎を除く)。(ラムとの区別) 蒸留の際発生するアルコールに他の物品の成分を浸出させていない。(ジンとの区別) 蒸留時に別途定められている物品以外を添加しない。 アルコール度数が連続式で36度未満、単式で45度以下である。 酒税法に原料、製法等の定義があり、アルコール度数は連続式蒸留焼酎で36度未満、単式蒸留焼酎(本格焼酎)で45度以下と定められている。日本国内では酒税法によって種別基準が定められており、連続式蒸留焼酎(旧甲類)と単式蒸留焼酎(旧乙類)に分けられている(2006年5月1日酒税法改正による)。大衆酒として広く飲用されてきた歴史があり、酒税は政策的に安くされていた。 酒税法で「新式焼酎」にあたる「焼酎甲類」と、在来焼酎にあたる「焼酎乙類」の区分が制定され、後にそれぞれ「連続式蒸留しょうちゅう」「単式蒸留しょうちゅう」と名称変更された。
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