日本の里親制度の歴史
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日本において里親の制度は平安時代からあったが、現在の法律で定められた里親制度は1948(昭和23)年に施行された児童福祉法において制度化された。ただし当初の里親に関する規定は、児童福祉法第27 条第1項第3号に述べられるに過ぎなかった。この条文では、「都道府県知事」は、「児童を里親……に委託し」とし、里親とは、「保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童を養育することを希望する者であって、都道府県知事が、適当と認める者」と規定するのみであった。その後1974(昭和49)年の「短期里親の運用について」(昭和49年9月17日児発第596 号)において里親制度における最初の拡充が試みられた。この中で、「短期里親制度」が新たに導入され、「短期里親」が養育する対象児童は、「保護者の疾病、傷害、拘禁等の理由により、おおむね一か月から一か年の期間、保護者に監護させることが不適当であると認められる児童」とされた。「短期里親」は通常の里親の一環として位置づけられることになった。 制度の当初は戦争により親を失ったものが多く、一時は里親登録数が2万人里子は9千人以上に達した。その後児童養護施設の拡充などにより減少し90年代以降は里親登録数は7千人里子は2千人台になった。近年はともに増加し平成25年は登録里親数が9441人、委託里親数が3560人、委託児童数が4636人となっている。里親等委託率には自治体間で大きな差があり、新潟県で57.5%など、里親等委託率が5割を超えている県もあるが、最小では秋田県が9.6%(平成29年度末)と自治体間の差が激しい 。 元高萩市長草間吉夫は生後すぐ乳児院に措置され、児童養護施設で育ったが当時の市長が週末里親となり触れ合いがあったことを語っている。
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