日本の里親制度の歴史とは? わかりやすく解説

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日本の里親制度の歴史

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/10 09:41 UTC 版)

里親」の記事における「日本の里親制度の歴史」の解説

日本において里親制度平安時代からあったが、現在の法律定められ里親制度1948昭和23)年に施行され児童福祉法において制度化された。ただし当初里親に関する規定は、児童福祉法第27 条第1項第3号述べられるに過ぎなかった。この条文では、「都道府県知事」は、「児童里親……に委託し」とし、里親とは、「保護者のない児童又は保護者監護させることが不適当であると認められる児童養育することを希望するであって都道府県知事が、適当と認める者」と規定するのみであったその後1974昭和49)年の「短期里親運用について」(昭和49年9月17日児発第596 号)において里親制度における最初拡充試みられた。この中で、「短期里親制度」が新たに導入され、「短期里親」が養育する対象児童は、「保護者疾病傷害拘禁等の理由により、おおむね一か月から一か年の期間、保護者監護させることが不適当であると認められる児童」とされた。「短期里親」は通常の里親一環として位置づけられることになった制度当初戦争により親を失ったものが多く一時里親登録数2万人里子は9千人以上に達したその後児童養護施設拡充などにより減少し90年代以降里親登録数は7千人里子は2千人になった近年はともに増加し平成25年は登録里親数が9441人、委託里親数が3560人、委託児童数が4636人となっている。里親委託率には自治体間で大きな差があり、新潟県で57.5%など、里親委託率が5割を超えている県もあるが、最小では秋田県が9.6%(平成29年度末)と自治体間の差が激しい 。 元高萩市草間吉夫生後すぐ乳児院措置され、児童養護施設育った当時市長週末里親となり触れ合いがあったことを語っている。

※この「日本の里親制度の歴史」の解説は、「里親」の解説の一部です。
「日本の里親制度の歴史」を含む「里親」の記事については、「里親」の概要を参照ください。

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