日本での国際結婚
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/28 05:29 UTC 版)
国際結婚をした「外国人」は、外国籍を有し続ける場合もあれば、後に帰化する場合もある。婚姻によって特別帰化(簡易帰化)の要件が満たされれば、居住要件の緩和、20歳未満での帰化が可能となる。詳しくは「帰化」を参照。 従来、日本人と外国人が結婚した場合、住民票に外国籍の配偶者や子(日本国籍との重国籍の場合を除く)が記載されない、つまり日本人と外国人が同一世帯に属することを証する書類が存在しない、という問題点があったが、平成24年7月9日「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が施行され、住民票にも外国人が記載されるようになり、このような問題は解消している。ただし、婚姻手続きについては、居住地の役所(市区町村役場)に婚姻届を提出すれば手続きが完了する日本人同士の婚姻手続きの場合(本籍地以外の場合は戸籍謄本・戸籍抄本が必要)とは比較にならないほど、多大な手数を要する。 具体的には、相手国の役所や、相手国の在日大使館・総領事館との手続きや、日本および相手国の発行・証明する各種書類(婚姻要件具備証明書など)の準備、地方入国管理局への在留資格の変更手続きなど、煩雑かつ多くの手続きが必要となり、手続き完了までに数ヶ月以上を要するケースが多い。
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