新住法の改正と「特定業務施設」の立地とは? わかりやすく解説

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新住法の改正と「特定業務施設」の立地

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/09 09:08 UTC 版)

多摩ニュータウン」の記事における「新住法の改正と「特定業務施設」の立地」の解説

1986年新住宅市街地開発法改正では、「特定業務施設」が創設された。この特定業務施設は「居住者雇用増大や、昼間人口増加による開発地区都市機能増進寄与し、かつ良好な居住環境調和するもので公益的施設以外のもの」と規定される。これにより初めて、多摩ニュータウンはじめとする新住宅市街地開発事業開発されニュータウンへの業務施設立地が、法的に可能になった。これを受けて1987年昭和62年)より多摩ニュータウン内で導入が行われた。 特定業務施設配置は、都市再生機構施行区域内には約38.6haが多摩センター地区や、唐木田長池業務地区等に、東京都施行区域内には西部地区センターに5.2haが計画された。「南多摩新都市開発計画1990」では特定業務施設本格導入図られバブル終焉経済状況一変するなか多摩ニュータウンでは業務用地の販売好調呈し、特に多摩センター駅前では「朝日生命保険多摩本社」や「ベネッセコーポレーション東京本社」をはじめ各種企業誘致された。 また、このとき集合住宅用地民間卸が可能となり、新住宅市街地開発事業区域内においても、豊ヶ丘地区1989年入居の「コスモフォーラム多摩」を皮切りに民間マンション建設進んだ1997年住宅・都市整備公団(現・都市再生機構)が分譲マンション建設から撤退して以降は、民間卸による分譲マンション建設本格化することとなった

※この「新住法の改正と「特定業務施設」の立地」の解説は、「多摩ニュータウン」の解説の一部です。
「新住法の改正と「特定業務施設」の立地」を含む「多摩ニュータウン」の記事については、「多摩ニュータウン」の概要を参照ください。

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