指揮代理 (自衛隊)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/13 02:37 UTC 版)
「指揮 (軍事)」の記事における「指揮代理 (自衛隊)」の解説
大日本帝国海軍では、軍令の承行に関しては「軍令承行令」が定められていた。 自衛隊においては、「指揮代理に関する訓令」(平成12年防衛庁訓令第80号)により規定されている。 部隊等指揮権(部隊及び当該部隊の自衛隊員に対し、部隊の運用に関する事項を職務上命令し、又は機関及び当該機関に勤務する自衛隊員に対し、災害派遣並びに駐屯地及び分屯地並びに基地及び分屯基地の警備を行わせる権限。)は、原則として当該部隊など(部隊及び機関。)の指揮官(部隊等の長並びに組織及び編成に関する法令若しくは訓令の規定又はこの訓令の規定により部隊等指揮権を行使する自衛官(駐屯地司令、分屯地司令、基地司令及び分屯基地司令の職務に関し部隊等指揮権を行使する自衛官を含む。)。)が行使する。 ただし、一定の事由(指揮官の死亡、心身の重大な故障又は指揮官の行方不明若しくは遭難等連絡の途絶又はその他特別の事由。)により指揮官が部隊等指揮権を行使することができないと明らかに認められる場合には、部隊などにおいて当該指揮官の次の順位を有する自衛官(駐屯地司令および分屯地司令の職務に関する部隊等指揮権については、当該駐屯地および分屯地に所在する部隊などの自衛官のうち当該指揮官の次の順位を有する自衛官)は、当該部隊などの部隊等指揮権を行使する。ただし、組織および編成に関する法令若しくは訓令の定めるところにより当該指揮官の職務を代理する者が別に定められている場合または同職代理に指定された者が別にある場合はこの限りでない。
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