指揮代理とは? わかりやすく解説

指揮代理 (自衛隊)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/13 02:37 UTC 版)

指揮 (軍事)」の記事における「指揮代理 (自衛隊)」の解説

大日本帝国海軍では、軍令の承行に関しては「軍令承行令」が定められていた。 自衛隊においては、「指揮代理に関する訓令」(平成12年防衛庁訓令80号)により規定されている。 部隊指揮権部隊及び当該部隊自衛隊員対し部隊運用に関する事項職務上命令し、又は機関及び当該機関に勤務する自衛隊員対し災害派遣並びに駐屯地及び分屯地並びに基地及び分屯基地警備行わせる権限。)は、原則として当該部隊など(部隊及び機関。)の指揮官部隊等の長並びに組織及び編成に関する法令若しくは訓令規定又はこの訓令規定により部隊指揮権行使する自衛官駐屯地司令分屯地司令基地司令及び分屯基地司令職務関し部隊指揮権行使する自衛官を含む。)。)が行使する。 ただし、一定の事由指揮官死亡心身重大な故障又は指揮官行方不明若しくは遭難連絡途絶又はその他特別の事由。)により指揮官部隊指揮権行使することができない明らかに認められる場合には、部隊などにおいて当該指揮官次の順位有する自衛官駐屯地司令および分屯地司令職務に関する部隊指揮権については、当該駐屯地および分屯地所在する部隊などの自衛官のうち当該指揮官次の順位有する自衛官)は、当該部隊などの部隊指揮権行使する。ただし、組織および編成に関する法令若しくは訓令定めところにより当該指揮官職務代理する者が別に定められている場合または同職代理指定された者が別にある場合この限りでない。

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