拷問等禁止条約とは? わかりやすく解説

拷問等禁止条約

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/02/27 16:10 UTC 版)

拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取り扱い又は刑罰に関する条約(ごうもんおよびたのざんぎゃくな、ひじんどうてきなまたはひんいをきずつけるとりあつかいまたはけいばつにかんするじょうやく、英:Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment)は、拷問およびその他の残酷な、非人間的な、あるいは品位を傷つける扱いや刑罰の禁止を定める条約である。


  1. ^ 1999年(平成11年)7月5日条約第6号「拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約」
  2. ^ 1999年(平成11年)7月5日外務省告示第279号「拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約への日本国の加入に関する件」
  3. ^ 拷問等禁止条約に関する選択議定書 Archived 2008年5月5日, at the Wayback Machine.


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