戦時国際法及び国際人道法の適用とは? わかりやすく解説

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戦時国際法及び国際人道法の適用

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 07:35 UTC 版)

日本国憲法第9条」の記事における「戦時国際法及び国際人道法の適用」の解説

交戦権否認との関係で戦時国際法及び国際人道法の適用が議論されることがあるが、1978年昭和53年)の衆議院内閣委員会において真田秀夫内閣法制局長官当時)は「憲法制約内における実力行使はできるわけでございますから、その実力行使を行うに際して既述されている戦時国際法規は適用あります。たとえば、侵略軍の兵隊捕虜にした場合にはその捕虜としての扱いをしなければならないというようなことは当然適用があるということでございます」 と述べている。また、委員会において柳井俊二外務省条約局法規課長当時)は「一九四九年のいわゆるジュネーブ諸条約その他条約がございまして、これはわが国締約国になっておりますし、これらの条約規定されましたところのもろもろルールというものはわが国についても適用があるというふうに考えております」 と述べている。さらに、平成2年国際連合和協に関する特別委員会において柳井俊二外務省条約局長(当時)は「我が国紛争当事国ならない場合おきましては自衛官もあるいは文民いわゆる第四条約、これは戦時における文民保護に関する九百四十九年のジュネーヴ条約でございますが、この文民保護に関する条約のもとで保護を受けるということでございまして、この場合おきましては自衛官場合もあるいはそれ以外文官場合も特に変わりなく人道的な保護を受けるということでございます。(中略このようなことは実際上は余り考えくいわけでございますけれども、ある国が我が国をいわば紛争当事国とみなすというようなことを全く理論的に考えました場合おきましては、この自衛官国際法上軍人みなされますから捕虜待遇を受けるわけでございます。この場合おきましてはヘーグ条約あるいは捕虜待遇に関する九百四十九年のジュネーヴ条約保護受けます。そして文民方々は、先ほど挙げましたジュネーブ第四条約、文民保護に関する条約保護を受けることになります」と述べている。

※この「戦時国際法及び国際人道法の適用」の解説は、「日本国憲法第9条」の解説の一部です。
「戦時国際法及び国際人道法の適用」を含む「日本国憲法第9条」の記事については、「日本国憲法第9条」の概要を参照ください。

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