復氏の原則と例外
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/19 09:25 UTC 版)
婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、離婚又は婚姻の取消しによって婚姻前の氏に復する(民法767条第1項・民法771条・民法749条)。これを復氏の原則という(復氏の原則は離縁・縁組の取消しの場合にもあてはまる)。 例外として離婚又は婚姻の取消しによって婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から3か月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる(民法767条第2項・民法771条・民法749条)。これを婚氏続称といい1976年(昭和51年)に導入された制度である。婚姻していた相手方の同意は不要である。 なお、離婚・婚姻の取消しの場合とは異なり、夫婦の一方の死亡の場合には当然には復氏しない。ただし、生存配偶者は戸籍法上の届出を行うことで婚姻前の氏に復することもできる(生存配偶者の復氏、民法751条、戸籍法第95条)。 なお、外国人と婚姻をし戸籍法第107条第2項の規定による届出を行って氏を変更した者が、離婚、婚姻の取消し又は配偶者の死亡の日以後にその氏を変更の際に称していた氏に変更しようとするときは、その者は、その日から3か月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができるとしている(戸籍法第107条第3項)。
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復氏の原則と例外
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養子は離縁によって縁組前の氏に復する(民法816条第1項本文)。離婚や婚姻の取消しの場合と同じく復氏の原則という。ただし、配偶者とともに養子をした養親の一方のみと離縁をした場合は、この限りでない(民法816条第1項但書)。 例外として縁組の日から7年を経過した後に縁組前の氏に復した者は、離縁の日から3か月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離縁の際に称していた氏を称することができる(民法816条第2項)。これを縁氏続称という。
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