復氏の原則と例外とは? わかりやすく解説

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復氏の原則と例外

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/19 09:25 UTC 版)

氏名」の記事における「復氏の原則と例外」の解説

婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、離婚又は婚姻の取消しによって婚姻前の氏に復する民法767第1項民法771条・民法749条)。これを復氏原則という(復氏原則離縁縁組取消し場合にもあてはまる)。 例外として離婚又は婚姻の取消しによって婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から3か月以内戸籍法定めところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる(民法767条第2項民法771条・民法749条)。これを婚氏続称といい1976年昭和51年)に導入され制度である。婚姻していた相手方同意不要である。 なお、離婚婚姻の取消し場合とは異なり夫婦一方死亡場合には当然に復氏しない。ただし、生存配偶者戸籍法上の届出を行うことで婚姻前の氏に復するともできる生存配偶者復氏民法751条、戸籍法95条)。 なお、外国人婚姻をし戸籍法107条第2項規定による届出行って氏を変更した者が、離婚婚姻の取消し又は配偶者死亡の日以後にその氏を変更の際に称していた氏に変更しようとするときは、その者は、その日から3か月以内限り家庭裁判所許可を得ないで、その旨届け出ることができるとしている(戸籍法107第3項)。

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復氏の原則と例外

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/19 09:25 UTC 版)

氏名」の記事における「復氏の原則と例外」の解説

養子離縁によって縁組前の氏に復する民法816第1項本文)。離婚婚姻の取消し場合同じく復氏原則という。ただし、配偶者とともに養子をした養親一方のみと離縁をした場合は、この限りでない(民法816第1項但書)。 例外として縁組の日から7年経過した後に縁組前の氏に復した者は、離縁の日から3か月以内戸籍法定めところにより届け出ることによって、離縁の際に称していた氏を称することができる(民法816条第2項)。これを縁氏続称という。

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