律令法の階級性とは? わかりやすく解説

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律令法の階級性

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/10 03:45 UTC 版)

律令法」の記事における「律令法の階級性」の解説

律令法は、大化の改新によって支配権握った畿内および近国貴族層が、従来のように地方豪族媒介として全国支配するではなく官僚機構によって人民末端にいたるまで統治するための法であった。従って貴族制的な身分秩序を法によって確立することが律令法骨格となっている。 律令法身分制度人民良・賤(せん)に二大別することを特徴とし、両者中間大化前代部民べのたみ)の後身である品部(しなべ)、雑戸(ざつこ)の身分がおかれた。 賤民身分は、陵戸官戸家人(けにん)、公奴婢(ぬひ)、私奴婢5階層に区別され各階層は同一身分内部婚姻なければならないという当色婚の制度によって隔離されていた。この複雑な賤民等級は、唐令の賤民制度継承であるが、それは中世武家法における賤民制度ちがった律令法特徴をなしている。 良民階級的には貴族と平民に二大別されているが、両者区別法的には明確ではなかった。ただ五位上の位をもつものの経済的政治的特権は法によって保証され、また有位者は一般に課役その他の義務免除されていた点で、租、庸、調、雑徭ぞうよう)などの課税および兵役義務負っていた一般平民区別されていた。 律令法貴族層が、その特権支配維持するための法であるから賤民制度をふくめた全体身分体系は、法によって明確に規定しておく必要があった。

※この「律令法の階級性」の解説は、「律令法」の解説の一部です。
「律令法の階級性」を含む「律令法」の記事については、「律令法」の概要を参照ください。

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