律令法における「不孝」とは? わかりやすく解説

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律令法における「不孝」

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/04 08:35 UTC 版)

不孝」の記事における「律令法における「不孝」」の解説

大宝律令養老律令においては名例律によって定められ八虐1つである。 子(あるいは孫)が父母(あるいは祖父母に対して行うことが違法となる行為指し訴訟起こすこと、呪詛すること、罵詈浴びせること、父母祖父母)の許可なく勝手に戸籍財産分けて独立すること、父母祖父母)の喪中1年間)に婚姻すること、音楽など娯楽ふけった喪服を脱ぐこと、父母祖父母)の死を聞いて悲しまず平然としていること、父母祖父母)が死んだ偽ってその妾と通じることが挙げられた。これらの行為徒罪対象であり、特に父母祖父母)への訴訟死罪1つである絞に処せられて、皇族公卿でも減刑されることが無い重罪とされた。なお、中国律令法では、父母祖父母)に対す供養欠如不孝とされていたが、日本の律令法には導入されなかった。

※この「律令法における「不孝」」の解説は、「不孝」の解説の一部です。
「律令法における「不孝」」を含む「不孝」の記事については、「不孝」の概要を参照ください。

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