律令法における得分
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/11/14 14:55 UTC 版)
律令法においては、相続人が保有する財産の取り分を指し、それを受け取る権利を有する者を得分親(とくぶんしん)と呼称した。得分親になれるものは、嫡母・継母・嫡子・庶子・女子が相当した(なお、律令法では男子の分家・財産分与は原則禁止とされていたため、父や祖父の相続は想定されていない)。後に兄弟や伯叔(おじ・おば)も得分親となれるようになった。
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