律令官制の侍従とは? わかりやすく解説

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律令官制の侍従

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 15:54 UTC 版)

侍従」の記事における「律令官制の侍従」の解説

律令官制の侍従は、和名を「まへつきみまえつきみ)・おもとびとおもとびとまちぎみ」、唐名拾遺中国語版)などという。 飛鳥浄御原令段階では設置されていなかったとみられている。大宝令によると、従五位下相当官で、中務省属するとされた。定員8名であったが、時代と共に増員され最大20名程まで増員された。うち3名は少納言兼任した侍衛官であるため帯剣した。平安時代蔵人所設置されその役割急速に縮小され多く大納言中納言参議兼任するうになる中世においては侍従専ら儀礼担当することになり、天皇側近奉仕するとしての色合い薄れた定員が8名の頃、92名の次侍従置かれ侍従併せて100名の定員とした。次侍従四、五位で長年勤務実績がある者が、八省その他の役所から選抜され任命された。職掌天皇の側で雑務担当した

※この「律令官制の侍従」の解説は、「侍従」の解説の一部です。
「律令官制の侍従」を含む「侍従」の記事については、「侍従」の概要を参照ください。

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