律令官制の侍従
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 15:54 UTC 版)
律令官制の侍従は、和名を「まへつきみ(まえつきみ)・おもとびと・おもとびとまちぎみ」、唐名は拾遺(中国語版)などという。 飛鳥浄御原令の段階では設置されていなかったとみられている。大宝令によると、従五位下相当官で、中務省に属するとされた。定員8名であったが、時代と共に増員され、最大20名程まで増員された。うち3名は少納言を兼任した。侍衛官であるため帯剣した。平安時代に蔵人所が設置されてその役割が急速に縮小され、多くは大納言、中納言、参議が兼任するようになる。中世においては、侍従は専ら儀礼を担当することになり、天皇に側近奉仕する官としての色合いが薄れた。 定員が8名の頃、92名の次侍従が置かれ、侍従と併せて100名の定員とした。次侍従は四、五位で長年の勤務実績がある者が、八省、その他の役所から選抜され任命された。職掌は天皇の側で雑務を担当した。
※この「律令官制の侍従」の解説は、「侍従」の解説の一部です。
「律令官制の侍従」を含む「侍従」の記事については、「侍従」の概要を参照ください。
- 律令官制の侍従のページへのリンク