川之江藩領の収公とは? わかりやすく解説

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川之江藩領の収公

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/25 07:35 UTC 版)

川之江代官所」の記事における「川之江藩領の収公」の解説

寛永19年1642年)、一柳直家は父(西条藩主一柳直盛)の遺領から伊予国宇摩郡周布郡1万8600石を与えられ播磨国加東郡分領1万石と合わせて2万8600石の領主となり、宇摩郡川之江村内の神ノ木現在の四国中央市川之江町)に陣屋置いた川之江藩)。しかし寛永19年1642年)に直家が急死すると、養子手続き不備末期養子)のために伊予国内の知行地1万8600石は江戸幕府によって召し上げられた(一柳家播磨国小野藩1万石大名として存続する)。 川之江一帯幕府領には幕府代官置かれず、伊予松山藩藩主松平定行)の預かり地とされた(松山藩側の記録では、寛永20年1643年)に1万8900石余を預かった記録している)。伊予松山藩は、旧一柳家陣屋跡代官所とし、頭取1人代官1人手附4人、手代6人を派遣し年貢米徴収回送業務中心とする預かり地支配業務行った。なお川之江は、水陸交通恵まれた土地であり、陣屋町繁栄していたという。 延宝5年1677年)、松山藩宇摩郡預かり地1万3500石余を幕府返上した記録がある。背景として、幕府幕府領支配大名依存改め有能な官吏任命して年貢収納当たらせる方針があったとみられる以後享保5年1720年)まで44年間は幕府直接支配となり、大坂代官所管轄として官吏川之江在勤したと考えられている。 元禄11年1698年)には、今治藩関東地方保有していた5000石の領地替地として、宇摩郡内の幕府領18与えられた。今治藩三島村四国中央市三島中央)に三島陣屋を置き、飛地領の支配行った

※この「川之江藩領の収公」の解説は、「川之江代官所」の解説の一部です。
「川之江藩領の収公」を含む「川之江代官所」の記事については、「川之江代官所」の概要を参照ください。

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