小型自動車競走法で定められている事柄とは? わかりやすく解説

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小型自動車競走法で定められている事柄

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/07/16 07:16 UTC 版)

小型自動車競走法」の記事における「小型自動車競走法で定められている事柄」の解説

この法律は、小型自動車その他の機械改良及び輸出振興機械工業合理化並びに体育事業その他の公益増進目的とする事業振興寄与するとともに地方財政健全化を図るために行う小型自動車競走関し規定するものとする。(第1条) この法律において「小型自動車」とは、気筒容積1500立方センチメートル以下の発動機有する自動車をいう。(第2条都道府県並びに京都市大阪市横浜市神戸市名古屋市、都のすべての特別区組織する組合及びその区域内に小型自動車競走場が存在する市町村(以下「小型自動車競走施行者」という。)は、その議会議決経て、この法律により、小型自動車競走を行うことができる。 (第3条小型自動車競走施行者以外の者は、勝車投票券その他これに類似するもの発売して小型自動車競走を行つてはならない。(第3条2項小型自動車競走使用する小型自動車種類は、左の通りとする。二輪車 三輪車 四輪車 モータースクーター (第7条小型自動車競走施行者は、券面金額10円勝車投票券券面金額発売することができる。 (第10条第1項小型自動車競走施行者は、前項勝車投票券10分以上を1枚代表する勝車投票券発売することができる。(第10条2項未成年者は、勝車投票券購入し、又は譲り受けてはならない。(第10条の2) 勝車投票法は、単勝式複勝式連勝単式連勝複式重勝式の5種とし、各勝車投票法における勝車の決定方法並びに勝車投票法の種類組合せ及び限定その他その実施の方法については、経済産業省令定める。(第11条の2)

※この「小型自動車競走法で定められている事柄」の解説は、「小型自動車競走法」の解説の一部です。
「小型自動車競走法で定められている事柄」を含む「小型自動車競走法」の記事については、「小型自動車競走法」の概要を参照ください。

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