小型船舶における乗り組み
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/11 10:09 UTC 版)
小型船舶操縦士のほかに海技士の乗務を要する小型船舶(職員法第23条の35)において、機関長または通信長として乗り組める海技士は、職員法施行令第11条ならびに別表第1、および職員法施行規則第7章第125条(機関長)第126条(通信長)などが定めるところによる。 なお小型船舶操縦士が海技士の資格を併有していても、機関長や通信長を兼任することはできない。 海技士(機関)の資格を有する者は、その種別にかかわらず、沿海区域の境界からその外側八十海里(海岸から最大180 km程度)以遠を航行する小型船舶が要する機関長になれる。 海技士(通信)の資格を有する者は、その種別に応じ、モールス符号による無線電信を有する等、平成3年以前からの規定が適用される小型船舶が要する通信長になれる。 海技士(電子通信)または一級海技士(通信)の資格を有する者は、その種別に応じ、旅客運送を行なう小型船舶のうち、国際航海を行うもの及び陸上から中波で通信できるA2水域(海岸から2 - 300 km程度)をこえる航海をするものが要する通信長になれる。 この者が海技士(機関)の資格を併有する場合は、上記の機関長を兼任できる。
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