小型船舶における乗り組みとは? わかりやすく解説

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小型船舶における乗り組み

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/11 10:09 UTC 版)

海技士」の記事における「小型船舶における乗り組み」の解説

小型船舶操縦士のほかに海技士乗務要する小型船舶職員第23条35)において、機関長または通信長として乗り組め海技士は、職員法施行令第11条ならびに別表第1、および職員法施規則第7章125条(機関長)第126条(通信長)などが定めところによる。 なお小型船舶操縦士海技士資格併有していても、機関長通信長兼任することはできない海技士(機関)資格有する者は、その種別かかわらず沿海区域境界からその外側八十海里海岸から最大180 km程度以遠航行する小型船舶要する機関長になれる。 海技士(通信)資格有する者は、その種別応じモールス符号による無線電信有する等、平成3年以前からの規定適用される小型船舶要する通信長になれる。 海技士(電子通信)または一級海技士(通信)資格有する者は、その種別応じ旅客運送行なう小型船舶のうち、国際航海を行うもの及び陸上から中波通信できるA2水域海岸から2 - 300 km程度)をこえる航海をするものが要する通信長になれる。 この者が海技士(機関)資格併有する場合は、上記機関長兼任できる。

※この「小型船舶における乗り組み」の解説は、「海技士」の解説の一部です。
「小型船舶における乗り組み」を含む「海技士」の記事については、「海技士」の概要を参照ください。

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