導入にいたる背景及び現在までの動向
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/08 07:42 UTC 版)
「1974年通商法」の記事における「導入にいたる背景及び現在までの動向」の解説
1970年のUNCTAD特恵特別委員会で、先進18ヵ国は、「一般的、無差別かつ非相互主義を原則として、開発途上国の産品に対する関税を撤廃、低関税を賦課」する特恵関税制度を実施することで合意した。 71年には、EC、日本、ノルウェー、72年には、ニュージーランド等5ヵ国、73年にはカナダが実施したが、米国の実施は通商法の成立が遅れたため、74年通商法成立後となり、76年1月からとなった。 米国は、一般特恵制度採用の適用期限は、1974年通商法成立から10年(85年1月2日まで)とされていた。これは、1984年通商関税法により8年6か月延長され(上院と下院で延長期間が一致せず妥協案として半端な期間になった)、1993年7月4日までとなった。更に93年予算調整法により15か月間延長され、1994年9月30日となり、ウルグアイラウンド協定法で10か月間延長され、UR実施法では、更に1995年7月31日まで延長されたが、1995年8月1日以降期限切れで失効して一旦失効し、1996年10月1日に復活した。失効期間中の輸入については、遡及適用して還付一旦支払った関税が還付された。 以後、失効をはさみつつ、1年から2年程度の延長、失効期間に支払った関税の還付を繰り返し、2021年現在で、2020年12月31日に失効している状態になっている。
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