導入にいたる背景及び現在までの動向とは? わかりやすく解説

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導入にいたる背景及び現在までの動向

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/08 07:42 UTC 版)

1974年通商法」の記事における「導入にいたる背景及び現在までの動向」の解説

1970年UNCTAD特恵特別委員会で、先進18ヵ国は、「一般的無差別かつ非相互主義原則として開発途上国産品対す関税撤廃、低関税賦課」する特恵関税制度実施することで合意した71年には、EC日本ノルウェー72年には、ニュージーランド等5ヵ国、73年にはカナダ実施したが、米国実施通商法の成立遅れたため、74年通商法成立後となり、76年1月からとなった米国は、一般特恵制度採用適用期限は、1974年通商法成立から10年(85年1月2日まで)とされていた。これは、1984年通商関税法により8年か月延長され上院と下院延長期間が一致せず妥協案として半端な期間になった)、1993年7月4日までとなった。更に93年予算調整法により15か月延長され1994年9月30日となり、ウルグアイラウンド協定法10か月延長されUR実施法では、更に1995年7月31日まで延長されたが、1995年8月1日以降期限切れ失効して一旦失効し1996年10月1日復活した失効間中輸入については、遡及適用して還付一旦支払った関税還付された。 以後失効をはさみつつ、1年から2年程度延長失効期間に支払った関税還付繰り返し2021年現在で、2020年12月31日失効している状態になっている

※この「導入にいたる背景及び現在までの動向」の解説は、「1974年通商法」の解説の一部です。
「導入にいたる背景及び現在までの動向」を含む「1974年通商法」の記事については、「1974年通商法」の概要を参照ください。

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