審議未了の場合
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審議未了で失効とされた5本の緊急勅令のうち穀類収用令(大正7年勅令第324号)は、特にあらたな制定はなかったが他の4本はいずれも失効の日に同一内容の緊急勅令が制定されている。 1 議員選挙ニ就キ人ヲ殺傷スヘキ物件携帯禁止ノ件(明治31年勅令第21号) 上記に代わるもの 衆議院議員選挙取締罰則ニ関スル件(明治31年勅令第170号)この場合は議員選挙ニ就キ人ヲ殺傷スヘキ物件携帯禁止ノ件(明治31年勅令第21号)の内容に加えて、買収の禁止などが追加されている。 2 独逸国等ニ属スル財産管理ノ件(大正8年勅令第304号) 上記に代わるもの 独逸国等ニ属スル財産管理ノ件(大正9年勅令第48号) 3 大豆、生牛肉、鳥卵、綿、繊糸及綿織物ノ輸入税ノ低減又ハ免除ノ件(大正8年勅令第478号) 上記に代わるもの 大豆、生牛肉、鳥卵、綿織糸及綿織物輸入税ノ件(大正9年勅令第52号) 4. 金貨兌換禁止ニ関スル件(昭和6年勅令第291号) 上記に代わるもの 金貨兌換禁止ニ関スル件(昭和7年勅令第4号)
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審議未了の場合
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承諾の議案につき不承諾の議決があった場合には、憲法第8条第2項に規定する「議会ニ於テ承諾セサルトキ」に該当することは明らかであり、緊急勅令は将来に向かって効力を失うが、承諾議案が審議未了であった場合が、「議会ニ於テ承諾セサルトキ」に該当するかしないかの扱いについては、新聞雑誌又ハ文書図書ニ関スル件(明治24年勅令第46号)と衆議院議員選挙運動者ニ対スル罰則ノ件(明治31年勅令第21号)以降とで扱いを異にしている。 新聞雑誌又ハ文書図書ニ関スル件(明治24年勅令第46号)については、第2回帝国議会へ承諾の議案が提出され(このときは衆議院先議)たが、衆議院解散で、衆議院で審議未了となった。これについては、政府は失効するとはせず、第3回帝国議会に改めて承諾の議案を提出し衆議院で承諾されずに失効した。 一方、衆議院議員選挙運動者ニ対スル罰則ノ件(明治31年勅令第21号)は、承諾案件が貴族院で承諾されたが、衆議院で審議未了となり失効が公布された。 これについては、後の帝国議会で議員から質問があったが答弁では、「失効しないとした先例があるが新しい先例として審議未了の場合に失効した例をあげ、現政府もこの方針であると」して先例変更の理由については特に答弁していない。
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