審議未了の場合とは? わかりやすく解説

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審議未了の場合

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 14:49 UTC 版)

緊急勅令」の記事における「審議未了の場合」の解説

審議未了失効とされた5本の緊急勅令のうち穀類収用令(大正7年勅令324号)は、特にあらたな制定はなかったが他の4本はいずれ失効の日に同一内容緊急勅令制定されている。 1 議員選挙ニ就キ人ヲ殺傷スヘキ物件携帯禁止ノ件(明治31年勅令第21号上記代わるもの 衆議院議員選挙取締罰則ニ関スル件(明治31年勅令170号)この場合議員選挙ニ就キ人ヲ殺傷スヘキ物件携帯禁止ノ件(明治31年勅令第21号)の内容加えて買収禁止などが追加されている。 2 独逸国等ニ属スル財産管理ノ件(大正8年勅令304号) 上記代わるもの 独逸国等ニ属スル財産管理ノ件(大正9年勅令48号) 3 大豆、生牛肉卵、綿、繊糸及綿織物輸入税低減又ハ免除ノ件(大正8年勅令478号) 上記代わるもの 大豆、生牛肉卵、綿織糸綿織物輸入税ノ件(大正9年勅令52号) 4. 金貨兌換禁止ニ関スル件(昭和6年勅令291号) 上記代わるもの 金貨兌換禁止ニ関スル件(昭和7年勅令第4号

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審議未了の場合

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緊急勅令」の記事における「審議未了の場合」の解説

承諾議案につき不承諾の議決があった場合には、憲法第8条2項規定する議会ニ於テ承諾セサルトキ」に該当することは明らかであり、緊急勅令将来向かって効力を失うが、承諾議案審議未了であった場合が、「議会ニ於テ承諾セサルトキ」に該当するかしないかの扱いについては、新聞雑誌又ハ文書図書ニ関スル件(明治24年勅令46号)と衆議院議員選挙運動者ニ対スル罰則ノ件(明治31年勅令第21号以降とで扱い異にしている。 新聞雑誌又ハ文書図書ニ関スル件(明治24年勅令46号)については、第2回帝国議会承諾議案提出され(このときは衆議院先議)たが、衆議院解散で、衆議院審議未了となった。これについては、政府失効するとはせず、第3回帝国議会改め承諾議案提出し衆議院承諾されずに失効した一方衆議院議員選挙運動者ニ対スル罰則ノ件(明治31年勅令第21号)は、承諾案件貴族院承諾されたが、衆議院審議未了となり失効公布された。 これについては、後の帝国議会議員から質問があったが答弁では、「失効しいとした先例があるが新し先例として審議未了の場合に失効した例をあげ、現政府この方針であると」して先例変更の理由については特に答弁していない。

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