実演家の録音権・録画権
(ア)生の実演
自分の「生の実演」を、ディスク、テープ、フィルムなどに録音・録画することに関する権利です。
(イ)レコードに録音された実演
この権利は、自分の実演が「録音」されたCDなどをコピー(複製)することも及びます。
したがって、音楽CDなどをコピーする場合には、「著作者」である作詞家、作曲家だけでなく、歌手や演奏家などの「実演家」の了解も必要となります。
(ウ)映画の著作物に録音・録画された実演
いったん実演家の了解を得て、映画の著作物に録音・録画された実演については、以後の利用について原則として権利は働きません(ただし、サントラ盤のように映画の著作物から録音物を作成する場合は、例外的に権利が働きます)。劇映画、Vシネマその他の映像作品については、おおむねこれに該当しますが、放送番組の中でも放送局制作の番組については、実演家から録音録画の了解を得ずに、著作権法上の特例(放送の了解を得ると、放送のために録音、録画することができる)によって、番組を制作している場合が多いので、以後の利用については、改めて録音、録画の了解を得なければならない場合が多いようです。
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