実演家の録音権録画権とは? わかりやすく解説

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実演家の録音権・録画権

実演家の録音権・録画権(第91条)の内容は、利用形態分けて説明する次のようになります

(ア)生の実演
自分の「生の実演」を、ディスクテープフィルムなどに録音・録画することに関する権利です。
(イ)レコード録音され実演
この権利は、自分実演が「録音」されたCDなどコピー複製)することも及びます
たがって音楽CDなどをコピーする場合には、「著作者」である作詞家作曲家だけでなく、歌手演奏家などの「実演家」の了解も必要となります
(ウ)映画の著作物録音・録画された実演
いったん実演家了解得て映画の著作物録音・録画された実演については、以後利用について原則として権利働きません(ただし、サントラ盤のように映画の著作物から録音物作成する場合は、例外的に権利働きます)。劇映画Vシネマその他の映像作品については、おおむねこれに該当しますが、放送番組中でも放送局制作番組については、実演家から録音録画了解得ずに、著作権法上の特例放送了解を得ると、放送のために録音録画することができる)によって、番組制作している場合が多いので、以後利用については、改め録音録画了解を得なければならない場合が多いようです



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