実定国際法の成立とは? わかりやすく解説

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実定国際法の成立

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/27 06:16 UTC 版)

国際法」の記事における「実定国際法の成立」の解説

国際法国家主権確立によって発展するが、それまで国際法は「君主間の法」とも呼ばれ国家人格的に代表する君主人間であるために自然法により規制されるという考えによる法体系となっていた。 国際法16世紀から17世紀ヨーロッパにおける宗教戦争混乱経てオランダ法学者グローティウスや、スペイン神学者であり法学者であったスアレスFrancisco Suárez)、ビトリアFrancisco de Vitoria)らが創始した考えられている。スアレスによれば万民法jus gentium)は慣習法として成立し、それが実定法として国際社会全体拘束する考えたまた、グローティウス『自由海論』当時国際法的思考大きな影響与えたといわれるウェストファリア条約以降国家間紛争通商および外交関係規律する法として成立発展していった。

※この「実定国際法の成立」の解説は、「国際法」の解説の一部です。
「実定国際法の成立」を含む「国際法」の記事については、「国際法」の概要を参照ください。

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