娼妓取締規則と婦女売買国際条約
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/01 15:36 UTC 版)
「日本の慰安婦」の記事における「娼妓取締規則と婦女売買国際条約」の解説
詳細は「娼妓取締規則」および「婦人及児童ノ売買禁止ニ関スル国際条約」を参照 1900年には娼妓取締規則が制定され、娼妓の年齢を18歳以上とし(従来は15 - 16歳)、住居や外出に制限を加えた。翌年の1901年に軍医の菊池蘇太郎は「軍隊ニオケル花柳病予防法」を発表し、公娼制度の目的は性病(花柳病)予防と風俗頽壊防止を目的としていたと記している。 廃娼運動は国際条約に結実し、1904年5月に欧州12カ国で「醜業を行わしむるための婦女売買取締に関する国際協定」が、ついで1910年5月に13カ国間で「醜業を行わしむるための婦女売買禁止に関する国際条約」が締約された。国際連盟では規約23条でこれら取決めの一般監視を行うとしたため、1921年9月の第二回国際連盟総会において婦人及児童ノ売買禁止ニ関スル国際条約として再締約された(23カ国)。このさいに日本も条約に加盟したが、すでに娼妓取締規則があり年齢に関する条項(21歳未満を禁止)については留保した。
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