契約関係
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/09 07:42 UTC 版)
「サービス付き高齢者向け住宅」の記事における「契約関係」の解説
住宅の登録事業者に対するルールであり、別の不動産会社の仲介手数料は対象外。 賃貸借契約と利用権方式の契約があり、書面により契約を締結する。専用部分が明示されている。 長期入院などを理由に事業者から一方的に解約や居室変更はできない。 事業者が受領することができる金銭は、敷金・家賃・サービスの対価のみ。礼金・権利金やその他の金銭を受領しない。 工事完了前に前払金を受領しない。 家賃・サービスの対価の前払金を受領する場合は、前払金の算定の基礎、返還債務の金額の算定方法を明示。 保全措置が講じられなければならない。 入居3月以内に解約または死亡により契約が終了した場合、日割計算した家賃等を除き、前払金を返還する。
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