契約関係の処理
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/11 21:31 UTC 版)
双務契約につき、破産者及びその相手方が破産宣告の当時いまだ共にその履行を完了していないときは、破産管財人は、その選択に従い、契約の解除をなし、又は破産者の債務を履行して相手方の債務の履行を請求することができる(同法59条1項)。 契約の解除があったときは、相手方は、その損害の賠償につき破産債権者としてその権利を行うことができる(同法60条1項)。 また、相手方は、破産者の受けた反対給付が破産財団中に現存するときはその返還を請求し、現存しないときはその価額につき財団債権者としてその権利を行使することができる(同条2項)。 賃貸人が破産の宣告を受けた場合においては、借賃の前払又は借賃の債権の処分は、破産宣告の時における当期及び次期に関するものを除くほか、これをもって破産債権者に対抗することができない(同法63条1項)。 このことによって損害を受けた者は、その損害の賠償につき、破産債権者としてその権利を行うことができる(同条2項)。
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