奈良地方裁判所での一審判決結果
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/02 10:21 UTC 版)
「金魚電話ボックス盗作裁判」の記事における「奈良地方裁判所での一審判決結果」の解説
2019年(令和元年)7月11日、奈良地方裁判所での一審判決では、「既存の著作物に依拠して作成、創作された著作物が、思想、感情若しくはアイディア、事実若しくは事件など表現それ自体でない部分又は表現上の創作性がない部分において既存の著作物と同一性を有するにすぎない場合には、著作物の複製には当たらないものと解される」と判断基準を述べたうえで、「同一性を主張する点(①外観上ほぼ同一形状の電話ボックス様の造作水槽内に金魚を泳がせている点、②同造作水槽内に公衆電話機を設置し、公衆電話機の受話器部分から気泡を発生させる仕組みを採用している点を指す)は著作権法上の保護の及ばないアイディアに対する主張であるから、同一性に関する上記主張はそもそも理由がない」と判示し、山本の作品「メッセージ」は、「発想はアイデアにとどまり、著作権保護の対象とならない」とした。
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