大都市近郊の短距離利用の場合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/15 01:00 UTC 版)
「振替輸送」の記事における「大都市近郊の短距離利用の場合」の解説
前述の通り、乗車券(定期券)の券面表示区間内の駅にて、駅係員に迂回経路を告げると振替乗車票が交付される。迂回経路として利用する交通機関の改札の係員に乗車券(定期券)とともに振替乗車票を見せることで、迂回経路を運賃の支払い無しで利用することができる。また、近隣の交通機関の駅に向かうための路線バス振替乗車票が交付される場合もある。路線バス振替乗車票は振替乗車票と同様に、バスの係員に乗車券(定期券)とともに提示する。路線バス振替乗車票も振替乗車票と同様に使用は1回限りである。 なお、振替乗車票を持たない場合は振替輸送を受けることができない。日常発生する交通機関の乱れでは、現場の判断で乗車票を持たずに振替輸送を受けられることもあるが、正式な方法ではない。ただし、交通機関が長時間運休する場合に交通機関を運営する会社間で協定が結ばれた場合はこの限りではない。例えば、高架化工事などによる線路の切り替え作業や、日中に行われるリフレッシュ工事(保線作業)などで、JRの乗車券で並行する他社私鉄や地下鉄などへの乗車を可能にする場合がある。 2012年10月1日から、首都圏の鉄道会社においては、一定の条件(あらかじめ不通区間の乗車券・定期券・回数券を所持している等)を満たす場合に限り、振替乗車票がなくても振替輸送が利用できるようになった。(Suica・PASMOなどICカードのSF利用を除く)
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