埋蔵金の所有者
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/28 01:15 UTC 版)
もし埋蔵金が見つかった場合、以下のような手続きが為されると予想される。 発見者は文化財保護法第57条の2の規定により、直ちに文化庁長官宛に江戸時代後期の遺構が発見されたことを書面で報告しなければならない。また、発見後は災害等の緊急避難的措置を除き、現状維持をしなくてはならない。 文化庁長官はその歴史的価値を考慮した上で発掘調査を行うかどうかの判断を行うとされているが本文では徳川埋蔵金は「歴史的価値の高い文化財」であるとの認識で以降記述する。その場合、文化庁の機関または管轄する地方公共団体の教育委員会により発掘調査が施行されることになる。 以降、発見者は独自の判断で発掘を行うことは勿論、許可が無ければ埋蔵金に触ることもできなくなる。発掘調査により埋蔵金が徳川幕府の埋蔵金であるという客観的証拠が発見された場合大政奉還以降の取り決めによって徳川幕府の資産は全て明治新政府に引き渡されることになっている。つまり所有権は現在の政府にあると認定される。 遺失物法の規定により埋蔵金の5 - 20%に当たる報労金が支払われる。尚、この報労金の代わりに埋蔵金現物を引き渡すことも法律上可能だが、その判断は所有者である政府に委ねられる。 政府に引き渡された埋蔵金は国庫に帰属し、文化財保護法の規定に従い管理される。 発掘調査でも埋蔵金が徳川幕府の埋蔵金であるという確証が得られなかった場合文化財保護法第59条の規定により、遺失物として所管の警察署長より公告が為される。 所有者の申し出が無い場合、文化庁の機関が発掘した場合は文化財保護法第63条の規定により埋蔵金の2分の1に相当する額の報償金が支給され、埋蔵金は国庫に帰属する。教育委員会が発掘した場合は同法63条の2及びその自治体の条例等に従い埋蔵金の額に相当する額の報償金が支給され、管轄する都道府県に帰属する。 報償金を算定する基準となる「埋蔵金の価額」は文化庁または教育委員会が決定する為、市場価格とは異なる可能性がある。 発見場所の地権者と発見者が異なる場合、報償金は両者の間で折半することとなる。
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