埋蔵金の所有者とは? わかりやすく解説

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埋蔵金の所有者

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/28 01:15 UTC 版)

徳川埋蔵金」の記事における「埋蔵金の所有者」の解説

もし埋蔵金見つかった場合、以下のような手続き為される予想される発見者文化財保護法57条の2の規定により、直ち文化庁長官宛に江戸時代後期遺構発見されたことを書面報告しなければならないまた、発見後災害等緊急避難的措置除き現状維持をしなくてはならない文化庁長官その歴史価値考慮した上で発掘調査を行うかどうか判断を行うとされているが本文では徳川埋蔵金は「歴史的価値の高い文化財」であるとの認識以降記述するその場合、文化庁機関または管轄する地方公共団体教育委員会により発掘調査施行されることになる。 以降発見者は独自の判断発掘を行うことは勿論、許可無ければ埋蔵金に触ることもできなくなる。発掘調査により埋蔵金徳川幕府埋蔵金であるという客観的証拠発見され場合大政奉還以降取り決めによって徳川幕府資産全て明治新政府引き渡されることになっている。つまり所有権現在の政府にあると認定される遺失物法規定により埋蔵金5 - 20%に当たる報労金支払われる。尚、この報労金代わりに埋蔵金現物引き渡すことも法律上可能だが、その判断所有者である政府委ねられる政府引き渡され埋蔵金国庫帰属し文化財保護法規定従い管理される発掘調査でも埋蔵金徳川幕府埋蔵金であるという確証得られなかった場合文化財保護法59条の規定により、遺失物として所管警察署長より公告為される所有者申し出が無い場合文化庁機関発掘した場合文化財保護法63条の規定により埋蔵金2分の1相当する額の報償金支給され埋蔵金国庫帰属する教育委員会発掘した場合同法63条の2及びその自治体条例等従い埋蔵金の額に相当する額の報償金支給され管轄する都道府県帰属する報償金算定する基準となる「埋蔵金価額」は文化庁または教育委員会決定する為、市場価格とは異な可能性がある。 発見場所地権者発見者異な場合報償金両者の間で折半することとなる。

※この「埋蔵金の所有者」の解説は、「徳川埋蔵金」の解説の一部です。
「埋蔵金の所有者」を含む「徳川埋蔵金」の記事については、「徳川埋蔵金」の概要を参照ください。

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