在韓米軍の法的地位
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/27 10:07 UTC 版)
韓洪九は韓国における米軍の法的地位の歴史を次の4段階に分けている。 1945年9月~1948年8月 米軍政下では韓国政府も存在せず、米軍の法的地位が問題になることはなかった。米軍人が韓国の法廷で裁判をうけるのではなく、韓国人が米軍の法廷で英語で裁判を受けなければならなかった。 1948年8月~1949年6月 大韓民国政府樹立から米軍撤退までの時期はごく簡単な「過渡期に施行された暫定的軍事安全に関する行政協定」に規定されていた。米軍政を受けて、米国の軍人・軍属やその家族の立場は強力であり、不平等なものだった。 1950年7月~1967年2月 朝鮮戦争初期に締結された大田(テジョン)協定で韓国政府は米軍に対する刑事裁判権を放棄し、米国当局に付与してしまった。1953年7月に米韓相互防衛条約が仮調印されたが、米国は在韓米軍の法的地位に関する交渉には応じず、大田協定はそのまま存続した。当時米兵の犯罪は全く野放しの状態だった。 1967年2月~現在 韓米間にSOFAが発効し、大田協定よりは大きく改善されたが、地位協定の附属文書で本協定の内容を覆す自動放棄条項があり、韓国側の米軍に対する裁判管轄権は形式的なものにとどまった。 (韓洪九:韓国現代史)
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