土地法修正
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 21:34 UTC 版)
編纂過程から大きな批判を浴びた物権法分野についても、ボアソナードの土地法構想は大きく修正された。 慣習違反を批判された賃借権・用益権・使用権を廃止して所有権を拡充し、借地関係では債権たる借地権と、物権たる地上権の二元主義にした。物権と債権を明確に区別するパンデクテン方式の帰結の一つである。 独自の制度として、石造建築が主だった西洋諸国と異なり、木造建築が多く、土地と建物を一体と見ないのが東京を中心とする慣習であることから、法定地上権(現388条)を新設。 小作については、普通の土地賃貸借契約による債権と、事実上所有者と大差無い永小作権とに二分する。 「賃貸借#賃借権の物権化」も参照 旧民法は農村に不適合で、現に入会権の規定を欠くとの批判に対しては、膨大な慣習を咀嚼する時間を欠いたため妥協的立法で済ませた結果(現263・294条)、権利思想・個人主義の発達と相まって、全国の山林をはげ山にする弊害を生んだ。 「コモンズの悲劇」も参照
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