土地施設賃貸借問題
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 04:35 UTC 版)
笠松競馬場は建設時に地主との交渉がうまくいかなかったことから、全国では珍しく競馬場の敷地の98 %が私有地になっており、コース内側には畑や水田に墓地まで存在する。このために多額の土地施設賃貸料が発生しており、赤字が続くようになった笠松競馬場の経営にとって大きな足枷となった。黒字が見込めなければ廃止という条件が課された2005年(平成17年)度には地主らが笠松競馬存続に協力する形で賃貸料を固定資産税相当額に引き下げたが、笠松競馬が単年度黒字を計上した2006年(平成18年)度以降の賃貸料を巡って増額を求める地主らの一部と低く抑えたい競馬組合が対立。賃貸借契約が合意に達しないまま笠松競馬が開催を続けたため、敷地の約30 %を占める一部の地主らが賃貸借契約終了の確認とこれまでの賃貸料支払い並びに原状回復を求めて競馬組合を提訴するに至った。2008年(平成20年)5月の岐阜地裁一審判決では地主側が勝訴。競馬組合側は控訴した。第2審の名古屋高裁では和解協議が持たれ、2010年(平成22年)度まで坪当たり賃料1200円とすることで合意した。しかしながら2011年(平成23年)度以降は固定資産税評価額など客観的基準に基づき賃料を算出することになっており、笠松競馬場の存続見通しが不透明なのは変わりがない。
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