土地改良法手続とは? わかりやすく解説

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土地改良法手続

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/22 22:04 UTC 版)

土地改良法」の記事における「土地改良法手続」の解説

手続は、事業主体ごとに規定されている。(国又は都道府県以外が事業主体場合は、一般に団体事業という。) 国営土地改良事業都道府県土地改良事業(第85条) 市町村の行う土地改良事業(第96条の2) 土地改良区新たに行う土地改良事業(第48条農業協同組合等又は第三条規定する資格有する者の行う土地改良事業(第95条国営又は都道府県事業は、法律上は同じ条文であるが、一般的に申請事業とされ、土地改良法施行令49条以下の規定により各土地改良事業受益面積応じ、国又は都道府県申請する。(一例として農業用排水施設新設等の場合国営受益地おおむね3000ヘクタール以上、県営おおむね200ヘクタール以上とされている。)

※この「土地改良法手続」の解説は、「土地改良法」の解説の一部です。
「土地改良法手続」を含む「土地改良法」の記事については、「土地改良法」の概要を参照ください。

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