土地改良法手続
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/22 22:04 UTC 版)
法手続は、事業主体ごとに規定されている。(国又は都道府県以外が事業主体の場合は、一般に団体営事業という。) 国営土地改良事業、 都道府県営土地改良事業(第85条) 市町村の行う土地改良事業(第96条の2) 土地改良区が新たに行う土地改良事業(第48条) 農業協同組合等又は第三条に規定する資格を有する者の行う土地改良事業(第95条) 国営又は都道府県営事業は、法律上は同じ条文であるが、一般的に申請事業とされ、土地改良法施行令第49条以下の規定により各土地改良事業の受益面積に応じ、国又は都道府県に申請する。(一例として農業用用排水施設の新設等の場合に国営は受益地がおおむね3000ヘクタール以上、県営はおおむね200ヘクタール以上とされている。)
※この「土地改良法手続」の解説は、「土地改良法」の解説の一部です。
「土地改良法手続」を含む「土地改良法」の記事については、「土地改良法」の概要を参照ください。
- 土地改良法手続のページへのリンク