国際条約上の定義とは? わかりやすく解説

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国際条約上の定義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 17:20 UTC 版)

麻薬」の記事における「国際条約上の定義」の解説

1912年万国阿片条約から、1961年麻薬に関する単一条約による麻薬の定義で、医学的な定義大麻とコカインを追加したのである国際的な定義である。 1912年万国阿片条約では、アヘンモルヒネ、またコカイン、またこれらと同様の害悪引き起こす物質規制したその後、この条約1925年改定され時にアジアアフリカなど大麻の使用習慣のある国が消極であったが、エジプト提案インド大麻規制追加された。第二次世界大戦経て国際連盟解体し引き継ぐ国際連合による1961年麻薬に関する単一条約Single Convention on Narcotic Drugs)によって、同じよう分類麻薬―Narcotics―が国際的な管理下に置かれた。さらに、後続国際条約である1988年麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances)の、第1条n項において、「麻薬」とは1961年条約にて指定されたものである定義されている。 大麻鎮痛作用モルヒネなどより弱いが、致死量不明であり、身体依存はなく離脱症状軽度であり、有害性異なった薬物である。またコカインはオピオイド大麻とも異なり興奮作用がある精神刺激薬であるが、注射部位局所麻酔作用がある。

※この「国際条約上の定義」の解説は、「麻薬」の解説の一部です。
「国際条約上の定義」を含む「麻薬」の記事については、「麻薬」の概要を参照ください。

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