営業時短命令
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/16 15:25 UTC 版)
「緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置」の記事における「営業時短命令」の解説
緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置ともに、営業時間の短縮要請に従わない場合、宣言又は措置の対象である都道府県の知事は、新型インフルエンザ等のまん延を防止するため特に必要があると認めるときに限り、飲食店などに営業時間の短縮命令を出すことが可能である。主に午後8時までの時短命令を想定している。また、命令に際して立ち入り検査も可能としていて、それを拒んだ場合は過料も科される(後節の「#罰則 (過料) 規定」を参照)。 東京都では、新型コロナウイルス対応の特別措置法に基づく営業時間の短縮命令に違反し「度重なる要請や命令に応じてもらえなかったことから、過料事件として通知すべきだと判断した」として、2021年3月29日に飲食店4店舗を対象に、過料を科すべきだとする通知を裁判所に出した。同年7月6日までに、裁判所が各店舗に25万円の過料を決定したことが確認された。 まん延防止等重点措置においては、宮城県仙台市の正当な理由なく時短要請に応じなかった15の店舗に対し、5月7日に命令を出していたが、11店舗が命令に違反して、午後8時以降の営業を続けていたということなどから、宮城県は「行政秩序上看過できない」と判断し、同月14日に行政罰として20万円以下の過料を科すよう裁判所に求める通知を全国で初めて提出している。 岡山県でも6月22日に、飲食店など13店が文書や口頭による5回以上の時短要請に応じなかったため、過料を求める通知を裁判所に送ったことを発表した。
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