受刑者に対する兵役処分とは? わかりやすく解説

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受刑者に対する兵役処分

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/22 04:36 UTC 版)

大韓民国の徴兵制度」の記事における「受刑者に対する兵役処分」の解説

受刑者に対する兵役処分は懲役又は禁固の刑を宣告された者を対象とする。前科による兵役処分とも呼ばれる量刑役種6ヵ月以上、1年6ヵ月未満懲役禁固実刑注1 1年以上懲役禁固執行猶予注1 補充役 1年6ヵ月以上、5年9ヵ月以下の懲役注1注2 戦時勤労役 6年上の懲役禁固実刑 兵籍除籍注3 注1兵役逃れたり減免れるための自害騙しなどによる処罰としての6ヵ月上の懲役禁固実刑1年以上懲役禁固執行猶予除外2011年11月から)注2徴兵検査なしで編入が可能。注3:厳密に言えば兵役法第3条第4項による兵籍除籍懲役又は禁固実刑執行猶予宣告された者は、量刑かかわらず現役募集業務規定 によって志願による入営先発から除外され罰金刑特性の兵(運転兵など)への入営でない限り選抜影響受けない罰金刑上の刑によって、特定の兵士への入営影響を受ける場合陸軍の運転兵科の兵への入営志願した者:道路交通法違反による罰金上の刑を宣告された者は運転兵科の兵の先発から除外される陸軍の「同伴入隊兵」などへの入営志願した者:韓国強力犯罪(ko:강력범죄)に当たる犯罪傷害暴行の罪・脅迫の罪・詐欺恐喝の罪など)によって罰金上の刑を宣告された者は同伴入隊兵などの先発から除外される

※この「受刑者に対する兵役処分」の解説は、「大韓民国の徴兵制度」の解説の一部です。
「受刑者に対する兵役処分」を含む「大韓民国の徴兵制度」の記事については、「大韓民国の徴兵制度」の概要を参照ください。

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