受刑者に対する兵役処分
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/22 04:36 UTC 版)
「大韓民国の徴兵制度」の記事における「受刑者に対する兵役処分」の解説
受刑者に対する兵役処分は懲役又は禁固の刑を宣告された者を対象とする。前科による兵役処分とも呼ばれる。 量刑役種6ヵ月以上、1年6ヵ月未満の懲役や禁固の実刑注1 1年以上の懲役や禁固の執行猶予注1 補充役 1年6ヵ月以上、5年9ヵ月以下の懲役注1注2 戦時勤労役 6年以上の懲役や禁固の実刑 兵籍除籍注3 注1:兵役を逃れたり減免れるための自害や騙しなどによる処罰としての6ヵ月以上の懲役・禁固の実刑と1年以上の懲役・禁固の執行猶予を除外(2011年11月から)注2:徴兵検査なしで編入が可能。注3:厳密に言えば、兵役法第3条第4項による兵籍除籍。 懲役又は禁固の実刑や執行猶予を宣告された者は、量刑にかかわらず、現役兵募集業務規定 によって志願による入営先発から除外され、罰金刑は特性の兵(運転兵など)への入営でない限り、選抜の影響を受けない。 罰金刑以上の刑によって、特定の兵士への入営に影響を受ける場合陸軍の運転兵科の兵への入営を志願した者:道路交通法の違反による罰金以上の刑を宣告された者は運転兵科の兵の先発から除外される。 陸軍の「同伴入隊兵」などへの入営を志願した者:韓国で強力犯罪(ko:강력범죄)に当たる犯罪(傷害と暴行の罪・脅迫の罪・詐欺と恐喝の罪など)によって罰金以上の刑を宣告された者は同伴入隊兵などの先発から除外される。
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