大韓民国の徴兵制度
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大韓民国の徴兵制度(だいかんみんこくのちょうへいせいど)は、国民皆兵を原則とする兵役制度。
- ^ (朝鮮語)韓国兵役法(法律第2259号)。1970年12月31日全部改正、1971年1月1日施行。
兵役法付則第7条(30歳を超えた徴兵検査忌避者などの処理)この法の施行当時30歳を超えた者として、徴兵検査又は入営を忌避した者は第34条の規定にもかかわらず、35歳になる年の12月31日に徴兵検査と入営の義務が免除され、徴兵義務が免除された者は補充役に編入する。 - ^ (朝鮮語) [1]
- ^ 非戦闘部隊員として自宅から自宅に近い軍部隊への通勤など制限的な服務が可能なケース(軽微な障害・軽度の障害)もある。しかし、領内の起居をしなければならない兵士に少なくとも2週間に1回の定期的な外泊を与えずに、兵士に対する統制の強度が権利剥奪(過度な身体拘禁など)に近い韓国軍の兵士に対する処遇での問題が彼らにとってはさらに問題になる。
- ^ (朝鮮語)韓国兵役法 1983年12月31日全部改正・1984年3月1日施行
- ^ (朝鮮語) 2021年4月13日に改正・同年10月14日に施行する韓国の改正兵役法 第65条第8項第1号による。
- ^ a b 韓国兵役法第3条第4項:兵役義務者として、6年以上の懲役、又は禁固の刑を宣告された者は兵役に服務が服務することはできず、兵籍から除籍される。
- ^ [2]
- ^ 2021年徴兵検査公告(兵務庁公告第2021‐1号)
- ^ (朝鮮語)연도별 병역처분기준 '70년대 이전
- ^ (朝鮮語)韓国兵役法施行令第 第134条
- ^ [3]
- ^ [4]
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